法人設立・個人開業をお考えの方設立の流れ・設立方法

会社設立の大まかな手続きの流れ

ここでは、会社設立するにあたっての大まかな手続きの流れをご紹介します。

1会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

会社の商号、目的、会社の本店の所在地は会社を設立する手続きをする上で必要です。
また、取締役の数も決めなくてはなりません。

2印鑑の作成および印鑑証明の取得

類似商号の確認後、会社名称・住所等のゴム印と印鑑の作成を依頼します。個人の印鑑証明も用意します。

3定款を作成および定款の認証

定款は、公証人役場で認証を受けます。電子定款という作業で、少し安くすることもできます。会社設立の会社の法律作成をすることになります。

4出資金の払込み

出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。

5議事録などの必要書類および登記申請書の作成

会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。

6設立の登記の申請

申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。

7諸官庁への届出

会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。

会社設立について

新会社法で会社設立はどう変わったのか?

会社に関する法律が2006年大幅に改正され「新会社法」と呼ばれる新しい制度が始まりました。新会社法により、有限会社が廃止され、株式会社に一本化されました。

「最低資本金制度の撤廃」

今までは、有限会社を設立するには最低300 万円、株式会社なら最低1000 万円という資本金がなくてはいけませんでした。これが、資本金1円で株式会社を作ることが可能になりました。これにより、最小限の投資で、法人設立の環境が整ったことになります。

大阪の倉知税理士事務所では、これから起業される方や、会社設立をお考えの方を全力でサポートします。

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